新生活が始まり、新居にお引越しをした人もたくさんいらっしゃると思います。
引っ越しをするときには必ずといっていいほど必要なのが、郵便物の転送届け。
請求書やら手紙やら、仕事関係の書類も、転送届けを出さないと前の住所に届いてしまいます。
さて5月になり、自動車税の納付書も引っ越し先に届きました。
でも、転送届けで届いたので、納付書の住所は前の住所のままになっています。
納付書は現住所とちがう住所が書いてありますが、使ってもいいのでしょうか?
また、納税した場合、車検で使う納税証明書は有効なのでしょうか?
納付書の住所が現住所と違っていても問題なし!車検もちゃんと受けられます
納付書の住所が現住所と違っていても、その納付書は問題なく使うことができます。
そもそも、納税するときに現住所を確認したりはしませんからね。
住所が違っているからといって、再発行をしてもらったりする必要は一切ありません。
また、車検を受けるときに使う納税証明書も、問題なく使えます。
最近のインターネットなどの発展により、納税証明書がなくても納税さえしてあれば車検は受けられます。
それに、納税証明に必要な情報は、車台番号だけです。
住所どころか、もし仮に納税証明書に書かれている車のナンバーが、いまのナンバーと違っていたとしても問題ありません。
車のナンバーが変わったとしても、車台番号は絶対に変わることはありませんからね。
10年以上、前の住所のままの納付書を使い続けて納税しているという人もいるくらいなんです。
届いた自動車税を、納期内に納税する。
それさえ守っておけば、住所が違っていたからといってあなたが不利益を受けることは一切ありません。
転送届けが切れてしまう前に自動車税の送付先変更をしよう
転送届けが切れてしまうと、自動車税の納付書がなかなか届かない場合があります。
住民票を変更しておけば、少し待てば届きますが、住民票を変更せずに引っ越しをした場合、役所では新居がどこなのか分かりません。

郵便局に提出した転送届けの有効期間は1年間だけです。
転送届を提出してから1年以上たつと、旧住所に送られた郵便物は送り主に返送されるようになってしまいます。
そうなってしまう前に、自動車税の送り先の変更を自動車税の管理事務所に連絡しましょう。
基本的に、5月に届いた自動車税の封筒に住所変更手続きの案内が同封されているはずです。
役所に住所の変更届けを提出するか、電話などで「引っ越したので自動車税の送り先を変えてほしい」と連絡しましょう。
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