自動車を廃車した場合や、ナンバーを返納する「一時抹消登録」をした場合、納めた自動車税が返ってきます。
これは地方税法によって定められています。
地方税法第150条第2項
前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した月まで、月割をもつて、自動車税を課する。
分かりやすく法律を言い換えると、車を抹消した月までは自動車税がかかるけど、抹消した翌月以降の分の自動車税は納めなくても良いということです。
とはいえ、自動車税の納期限は5月末日(地域によっては6月末)なので、「廃車にする予定だからそれまで納税しないでおく」というのは認められていません。
もしも車を廃車にする予定があったとしても、自動車税は納期限までに一度、全額納めなければいけません。

自動車を廃車など、登録の抹消をした場合、自動車税は減額されます。

1年分の自動車税を納税してから車を廃車にした場合は、支払った税金が後日還付されるのでご安心を!
では、還付金の金額や、還付金の受け取り方について解説します。
受け取れる自動車税の還付金の金額はいくら?
廃車にした場合の自動車税の金額の計算方法によって、受け取れる還付金の金額も計算できます。
減額後の自動車税の計算方法は、「納税通知書の自動車税×4月から抹消登録されるまでの月数÷12」で計算されます。
ちなみに、百円未満の数字は切り捨てになります。
ですから、実際に還付される税金の金額は、自動車税の年額から、減額後の自動車税の金額を差っ引いた分ということになります。
少しわかりにくい説明かもしれませんね(^ ^;)
たとえば、もしも自動車税が34,500円の自動車を5月に廃車した場合。
納める自動車税は4月、5月の2か月分になりますから、
34,500円×2か月÷12=5,750円となりますが、100円未満は切り捨てなので、支払うべき自動車税額は5,700円になります。
ということは、後日還付される金額は、34,500-5,700=28,800円となります。
自動車税を納めたあとに廃車にした場合の還付金受け取り方法
自動車税を支払ったあとで廃車などの抹消登録をした場合、納め過ぎた自動車税は返ってきます。
ですが、車の抹消が確認できる「登録識別事項等通知書」を役所に持って行っても、その場でお金を返してもらえるわけではありません。
廃車などにした場合、税金の還付を受けるためには、基本的には役所に連絡する必要はありません。
自動車が抹消登録されれば、役所で自動的に情報が伝わるシステムになっています。
抹消してから2か月ほどすれば、税金の還付通知書が自宅に届きます。
口座振替で納税した場合は、口座に直接、納めすぎた自動車税が入金されます。
口座振替ではない方法で納税した場合は、届いた還付通知書を持って、指定の銀行窓口に行くことで、納めすぎた税金を現金で受け取ることができます。
税金を受け取ることができる銀行は都道府県によって異なりますから、よく確認してみてください。
基本的には、第一地銀といわれるような、都道府県内で一番大きい地銀が窓口になっていることが多いようです。
※基本的にどの都道府県でも還付金の受け取り方は同じだと思いますが、役所によっては支払方法が異なる場合があります。
もし廃車にしてしばらく待っても還付される様子がない場合、役所に連絡してみましょう。
廃車にしたのに還付金が受け取れない場合の原因については、以下の記事も参考にしてみてください。

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