平和といわれる日本でも、自動車の盗難は決して少なくはありません。
自分の手元にない車の自動車税も毎年払わなきゃいけないとしたら、泣きっ面に蜂ですよね。
ただでさえ愛車の盗難は精神的ダメージが大きいのに・・・
盗難にあってしまった場合でも、自動車税は払わなければいけないのでしょうか?
自動車の盗難に遭ったら、手続きをすれば税金はストップできる!
自動車を盗まれてしまった場合、きちんと手続きをしていれば、税金を止めることができます。
都道府県ごとに、条例で取扱いが異なりますが、基本的にはみんな同じです。
盗難車両の自動車税を止めてもらうために必要な手続きは、以下の流れになります。
2.盗難届が受理されたら、盗難の証明書を持って自動車税事務所に行く
3.「納税証明発行禁止依頼書」と「事故自動車申立書」を提出する
では、具体的な手続きについて解説します。
1.最寄りの警察に盗難の届け出をする
自動車が盗まれてしまったことを、お近くの警察に届け出てください。
届け出するのは、警察署でも交番でもだいじょうぶです。
また、お住まいの地域の警察でなくとも盗難届をだすことができます。
もし旅行先で車が盗まれたとしても、旅行先の警察に届け出をすればOKです。
盗難の届け出する際には、誰の、何が、いつ、どこで盗まれたのかを具体的に説明する必要があります。
万が一にそなえて、車のナンバーと車種は最低限覚えておきましょう。
また、あなたの住所、年齢、職業、名前など、細かい個人情報も聞かれるようです。
なんとなーく教えるのはイヤかも知れませんが、盗難届を受理してもらうためにはどうしても必要ですから、我慢です。
あと、届け出する際に身元確認書類と印鑑が必要になるようですから、用意しておきましょう。
盗難届が受理されたら、盗難証明というものを警察からもらいましょう。
発行手数料がかかりますので、警察で手数料の金額や支払い方法を確認してください。
2.盗難証明を持って自動車税事務所に行く
盗難証明をもらったら、自動車税の事務所に行きます。
盗難証明を持って行かないと、盗難による自動車税の免除をしてもらえませんので忘れずに!
盗難証明がない場合、車両行方不明として扱われます。
行方不明の場合だと、自動車税の免除される期間が短くなる可能性があります。
明らかに盗まれているのであれば、盗難証明を発行した方が税金は少なく済みます。
ちなみに、行方不明だけど盗難証明がない場合、車検が切れた翌月分からの税金を免除してもらえます。

3.「納税証明発行禁止依頼書」と「事故自動車申立書」を提出する
車を盗まれたことを自動車税を扱っている役所の人に伝えると、書類の提出を求められると思います。
ひとつは「納税証明発行禁止依頼書」。
もうひとつは、「事故自動車申立書」です。
都道府県によって対応などは異なると思いますが、だいたいこの二枚を書くことになるはずです。
納税証明発行禁止依頼書って?なんのために必要なの?
「納税証明発行禁止依頼書」は、その名のとおり納税証明書を発行することを禁止するための書類です。
なんのためにこの書類が必要なのかというと、あなたの知らないうちに車検を更新されることを防ぐためです。
法律上は、車検を更新していない車は乗ってはいけないことになっていますからね。
あなたの盗まれた車を、法律上使えなくするために必要な書類になります。
事故自動車申立書ってなに?なんの目的で必要なの?
「事故自動車申立書」は、自動車税をストップするために提出する書類です。
「私の車は盗まれて手元にないので、これ以上自動車税を課税しないようお願いします」というようなことを申し立てる書類です。
これを提出して、役所に受理されることで、盗難車の自動車税をストップすることが可能になります。
盗難の場合の自動車税は、盗難届が受理された翌月分から免除してもらえることが多いようです。
都道府県によってルールは違うので、事務所の人と相談して、よく確認してくださいね。
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