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車屋が自動車税を代わりに払うと言っていたのに督促状が来た!

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自動車税 督促状 自動車税の疑問を徹底解決!

車を下取りに出したときに、「自動車税はこっちで払っておきます」と言われたのに、督促状が来た、なんてトラブルは少なくありません。

ただの払い忘れだとしても気分は良くないですが、小さい車屋さんだと、自動車税を払う余裕すらないことも・・・。

この自動車税、車屋さんが本当に払ってくれるんでしょうか?

車屋さんが払うのを待っていて大丈夫でしょうか?

 

車屋さんとの口約束はあてにならない!督促状が届いたらすぐに払おう

ホンダやトヨタなど、大手メーカーと契約している車屋さんであれば、そこまで心配はいらないかもしれません。

自動車税を払うのをうっかり忘れていただけで、ちゃんと払ってくれる可能性が高いです。

とはいえ、あなたのところに督促状が届いたことを車屋さんは知りませんから、あなたから車屋さんに催促しないと、いつまでも納税してもらえないかもしれません。

納税してもらえないまま放置しておくと、差押えを受けてしまう可能性がありますから、早めに車屋さんに連絡するようにしましょう。

督促状をもらったらすぐに払わないと差押えされるかも!?

督促状が届いたら、車屋さんに連絡するのも大切ですが、自分でさっさと税金を払ってしまうことをおすすめします。

車屋さんと自動車税についてどのような契約をされているかは、役所では確認できないからです。

「車屋さんが税金を払ってくれなかった」ことを理由に税金を滞納しておくと、差押えを受けてしまいますよ!

ここで、自動車税を納めずに、督促状が届いても放置しておくとどうなるかご存知ですか?

第百六十七条

自動車税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該自動車税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。

一  滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

(以下略・・・)

 

法律の文章を読むと、督促状を発送した日から10日以内に自動車税を納めてもらえない場合、役人は財産を差し押さえる義務があるのです。

 

注意してもらいたいのは、財産を「差し押さえることができる」ではなく、「差し押えなければならない」と法律に書いてある、という点です。

つまり、財産の差押えを行うのは、公務員の権利ではなく、義務なんです。

公務員というのは法律に書いてあるとおりのことをするのが仕事ですから、問答無用で財産の差押えを行います。

 

車屋さんとの口約束が、法律に優先されることはあり得ません。

財産の差押えをされてしまう前に、自動車税はさっさと払って、その後で車屋さんと返金交渉するのがいいでしょう。

 

自動車税 差し押さえ 督促状

どうしても車屋さんが自動車税の代金を払ってくれない場合どうすればいいの?

悪質な車屋さんだと、お客さん名義の自動車税はおろか、自分の会社名義の税金も払っていないことがあります。

こういうお店と取引をしてしまうと、非常に面倒です。

とはいえ、どの車屋が税金を滞納しているか、なんてわかりませんけどね・・・。

 

法律上、自動車税の支払い義務は車屋さんにはありません。
ですから、車屋さんが税金を払ってくれないことを理由に訴訟を起こしても、勝ち目はありません。

そもそも、税金を払わないような車屋が訴訟を起こされても、素直に払うとも思えません。

車屋さんと交渉しても払ってもらえない場合、泣き寝入りするしかない、というのが結論です。

どうせ、そういう車屋さんではまともな契約書も作ってくれていない可能性が高いですからね。

最初からきちんと、確実に信頼できる車屋さんと売買取引をする、というのが肝心です!

 

実績があり、信用できる下取り業者から見積もりをもらうなら、地元の会社を探すより、ネットを使って査定会社を探すと便利ですよ。

 

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