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もう自動車は持っていないけど、差押えされるの?

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自動車税 車をもう持っていない 自動車税の疑問を徹底解決!

自動車を廃車にしたり、売却したりしてすでに手放してしまったから税金を払わなかったという人をよく見かけます。

他の記事でも説明していることですが、自動車税の納税義務は、4月1日時点の名義人にあります。

ですから、自動車を手放したとしても、税金を払う義務がなくなることはありません。

車を売却したけど、自動車税は満額払わなきゃいけないの?
自動車税の納税義務は、4月1日時点の名義人にあります。ですから3月に自動車は売却して手元にないのに、自分のところに自動車税の納税通知書が届いた!なんてトラブルが毎年尽きません。その自動車税、誰が払わなきゃいけないの?

「もう自動車は持ってないから払わなくても差し押さえされない」と思っている人もいるようです。

自動車を手放せば差押えを免れるというわけではありません

自動車税は、4月1日時点の自動車の所有者にかかっている税金です。

自動車そのものにかかる税金ではないので、たとえ車を手放したとしても税金を払う義務が消えることはありません。

自動車を手放したからといって納税義務がなくなるわけではありませんから、当然、差し押さえをされなくなるわけでもないんです。

 

自動車を差し押さえるのは最後の手段。

自動車税を払っていない場合、差し押さえされる財産が車であるとは限りません。

むしろ、車を差し押さえるのは最後の手段と言ってもよいでしょう。

 

なぜかというと、車を差し押さえても、売却するのが面倒なんです(^^;)

車を滞納者から回収してきて、役所内で保管して、買い手を捜して、買い手が見つかったら車を運搬して、売却のための書類も作成する必要があります。

車を運搬するためのレッカー料金なども車の売却代金から差し引かれるので、滞納者の手元にはほとんど残りません。

それどころか、せっかく車を売ったのにレッカー代が高くついてほとんど税金の支払いに回らず、滞納者はただ車を失っただけで自動車税は残るという事態もありえます。

 

車を差し押さえるのは、本当にほかに財産が見つからないか、よほどの常習犯で悪質な滞納者であると役所が見なした場合です。

あるいは、役所で差し押さえて、役所で車の登録を抹消か名義変更すれば、翌年度の自動車税は課税されなくなりますから、課税を止める目的で差し押さえる場合もありますね。

 

 

財産の差押えの標的になりやすいのは口座の預金

普通は、自動車なんかではなく、もっと手っ取り早く現金化できるような財産を差し押さえされます。

もっとも一般的に差し押さえされるのは、銀行などの預金です。

 

差し押さえといえばまずは預金、と思っている公務員が少なくありません。

銀行に行けば比較的すぐに手続きできるし、差し押さえられたほうも、口座からお金が減るだけでダメージが少なくありません。

もちろん、ダメージが少ないといっても、ローンが組めなくなったり、信用情報が損なわれるというペナルティはありますけどね。

 

預金はあくまで一例です。
もっと別の、大切な財産を差し押さえられてしまうということも十分にありえます。
差し押さえされた方の体験談も参考にしてみてください。

自動車税 差し押さえ 経験

 

差し押さえの体験談を読んでみる

大切な財産を差し押さえられてしまわないように、税金はすぐに払うように気をつけましょう!

どうしても自動車税を払うお金がない時は・・・

税金を払わないとあなたの大切な財産を持っていかれてしまいます。
差し押さえされたときに気づかなくとも、後悔する日がいつ来るかはわかりません。

差押えを受けてあなたの信用情報が汚れる前に、キャッシングでお金を借りてでも税金を払ってしまうことをおすすめします。

差押えされたことがあると、ローンの審査などで非常に不利になってしまいますよ。

あなたに合ったキャッシング業者を簡単に見つけるなら「くらべる君」がおすすめです。

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