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自動車を買ったら、自動車税は請求されるの?

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自動車 買ったら 自動車税 請求 自動車税の疑問を徹底解決!

自動車税は4月1日時点の自動車の名義人に課税されます。
これは、他の記事でも何度か説明していますが、法律で決まっていることです。

地方税法
第百四十五条  自動車税は、自動車・・・に対し、主たる定置場所在の道府県において、その所有者に課する。

第148条 自動車税の賦課期日は、四月一日とする。

第150条第4項 ・・・賦課期日後に、その主たる定置場が一の道府県から他の道府県に変更された場合又は自動車の所有者の変更があつた場合においては、当該年度の末日に当該変更があつたものとみなして、同項及び第二項の規定を適用する。・・・(以下略)

法律の文章を説明すると、自動車税の納税義務者は、4月1日時点で決定されます。

4月1日時点の車検証上の所有者に、税金が課されることになります。

もし4月2日以降に自動車の名義変更によって所有者が変わったとしても、納税義務者の変更は年度の末日に行われます。

ですから、年度途中に名義変更があったとしても、4月1日時点の車の持ち主が全額納税する義務を負うことになるのです。

では、逆に4月1日以降に自動車を購入した場合は、自動車税は払う必要はあるのでしょうか?

じつは、納税する必要があるかどうかは、どんな車を買ったかによって変わります。

新車やナンバーがついていない中古車を買った場合は自動車税がかかる!

新車を購入した場合や、ナンバーがついていない(登録抹消された)中古車を買う場合は、自動車税がかかります。

ただし、一年分まるまるではなく、自動車を購入した翌月から3月31日までの分を、月割で納税することになります。

たとえば、自動車税が34,500円の新車を7月に購入した場合、8月から翌年3月までの8ヶ月分を支払うことになりますから、
34,500×8/12=23,000円を納税する必要があります。

基本的に新車やナンバーがない中古車を買う場合、車両価格に自動車税が含まれています。
車にナンバーをつけるために自動車税の納付が必要なので、基本的にあなたが車を買ったあとに自分で納税するということはありません。

もしも個人売買で車を購入した場合は、自分で自動車税を納税することになりますが、車にナンバーをつける手続きを運輸支局で行うときに収入証紙で納税することになります。

納税通知書が自宅に届いてから納税する、という普段の手続きとは別の方法で納税することになるため、納税しているという実感がわかないかもしれませんね。
でも、しっかり税金は徴収されているんです(^_^;)

ナンバー付きの中古車を購入する場合は自動車税はかからない!でも・・・?

ナンバーがすでについている自動車を買って、あなたの名前に名義変更するという場合は、自動車税はかかりません。
4月1日時点の自動車の名義人が、すでに1年分の自動車税を納税しているはずなので、あなたに納税義務はないんです。
自動車を買った翌年度から、あなたに納税義務が発生します。

ただし、法律的には納税義務がないとしても、自動車の価格の中に、自動車税相当額が含まれている場合が多いようです。
自動車の価格は車屋さん次第ですから、仕方ないですね。

 

自動車を買った時の自動車税まとめ。

ナンバーがついている車を買うか、ナンバーがまだついていない車を買うかで、自動車税の納税義務が発生するかどうかは異なります。
でも、いずれにせよ自動車税相当の金額は気づかないうちに支払っているはずです。

ちなみに、普通自動車ではなく軽自動車の場合、法律に月割制度は書かれていないので、年度途中で車を買っても軽自動車税はかかりません。
とはいえ、普通自動車と同じように、税金相当額を含めた価格で軽自動車を売っているはず。
納税義務がないからといって支払う金額が安くなるわけではないことがほとんどです。

とりあえず、車を買ったら、基本的には翌年度まで自動車税の納税通知書が届くということはありませんから、安心してくださいね。

 

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