知り合いや親族に持ち逃げされてしまった場合、基本的に警察は盗難届を受理してくれません。
警察には「民事不介入の原則」というものがあるからです。
身内とのあいだでのトラブルなので、警察は「自分でどうにかしてくれ」というスタンスなんですね。
車が盗まれてしまった場合は、盗難届を警察に提出して受理してもらえれば、自動車税をストップすることができます。

しかし、盗難届が出せない場合はどうしたらいいのでしょう?
車検切れになった翌年分からは、自動車税を止めてもらうことができる場合も!
まだ車検が残っていて車に乗れるような場合、自動車税を止めてもらうことはできません。
もちろん、各都道府県の条例や規則によってルールが違うと思います。
でも、基本的にどの都道府県も、「乗れる状態」の自動車の税金は止めることができません。
ですが、車検が切れて、法律上はもう道路を運転できない状態であれば、自動車税をストップすることができます。
税金を止めるには自動車税の担当部署に相談すること!
税金事務所では、あなたの自動車が持ち逃げされているかどうかは知る方法がありません。
ですので、車を持ち逃げされており、すでに車検が切れていることを申し出る必要があります。
自治体によって手続の方法はちがうと思いますので、自動車税の担当部署に相談してみてください。
おおくの自治体では、「事故自動車申立書」といったような名前の書類を提出することになります。
様式は自治体ごとで違うと思いますので、問い合わせて様式をもらってください。
もらった様式に、おおむね以下のことを書いて提出すると、自動車税を止めてもらえます。
・自動車の所有者および使用者の名前
・自動車も使用者も行方不明で連絡が取れないこと
ただし、提出してすぐに受理してもらえるとは限りません。
盗難の証明書がないため、本当に車を持ち逃げされているのかどうかが役所では確認できないからです。
役所の人が、あなたが提出した書類の内容が事実なのかを確認したうえで、ようやく税金を止めてもらうことができます。
自治体によっては、もっと詳しい事情を書かないといけない場合もあるかもしれません。
ですが、書類を提出するだけで高額な税金を止めてもらえるんだから、持ち逃げされた場合は必ず役所に連絡しましょう。
持ち逃げされると非常に手続きが面倒だし、警察も動いてくれません。
知り合いだからといって気軽に車の貸し借りをするのは、リスクがあるということをおぼえておきましょう。
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