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自動車税の、口座預貯金の差押え限度額は?

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自動車税をいつまでも納税しないと、口座の預金を差し押さえられることがあります。

実際に貯金を差し押さえられた人から、こんな質問がありました。

本日自動車税の差し押さえがありました。

給料158,000円で68,000円差し押さえがあり、

調べてみたら差し押さえは4分の1しかできないのにおかしくありませんか?

どうしたら良いでしょうか?

口座預金を差押えする場合、いくらまで差し押さえされるの?

「どうしたら良いでしょうか」という質問に対する答えとしては、「次回から納期内に納税するか、どうしても納税できなければ事前に役所に相談しましょう」ということしかできません。

結論からいうと、仮にこの質問者さんの口座に、振り込まれたお給料の158,000円以外はなにも入金がなかったとしても、法律上は違法な差押えにはなりません。

 

もし万が一、振り込まれた給料の全額が差押えされていたとしても、すぐに違法とみなすことはできません。

その理由はなぜか、解説します。

「給料の四分の一しか差押えできない」とは?

この人が言っている、給料の四分の一しか差し押さえできないというのは、民事執行法第152条にもとづく差押禁止額のことを言っていると思われます。
民事執行法第152条には確かに「給料の四分の三については差し押さえてはならない」と書かれています。

民事執行法第152条1

次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。

一  債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権

二  給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権

2.退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の四分の三に相当する部分は、差し押さえてはならない。

3.債権者が前条第1項各号に掲げる義務に係る金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)を請求する場合における前二項の規定の適用については、前二項中「四分の三」とあるのは、「二分の一」とする。

ですが、民事執行法というのは、民事債権についてのみ適用される法律です。

 

どういうことかというと、税金は、民事執行法ではなく、国税徴収法及び地方税法にもとづいて徴収されます。
ですから、差押禁止額の根拠として民事執行法を持ってくるのはそもそも誤りなんです。

口座を差し押さえる場合は、差押え限度額はない!?

民事執行法第152条は、あくまで給料債権を差し押さえする場合に適用される法律です。
どういうことかというと、この法律は給料そのものを差し押さえる場合の法律です。

じつは、給料と、給料が振り込まれた預金口座というのは、法律上明確に区別されています。

 

給料を差押えする場合は、会社などに差押通知を行い、給料から天引きして税金の支払いに使ってもらいます。
このときの差押限度額は、法律で明確に決められています。

しかし給料は、口座に振り込まれた瞬間に、口座預金に性質が変わるんです。

 

たとえ給料が入金された直後であったとしても、口座に入金された時点で預貯金扱いになります。

そして法律上は、民事執行法でも税金についての法律でも、口座預金についての差押禁止額については明記されていないんです。

それどころか、最高裁判例として、「給料が振り込まれた時点で、給料の性質は消滅して預貯金に変化するから、仮に振込直後に全額差押をしても違法ではない」という判決が出ているんです。

ですから、給料支給額の4分の1以上を差押えされてしまったとしても、法律上は違法ではないんです。

 

給料が振り込まれた直後に全額差押えするのは合法?

最近の裁判では、給料が振り込まれた直後に全額差し押さえするのは生活が維持できなくなるしどうなの?ということが問題になっています。

給料が振り込まれた直後の預貯金を差し押さえするのはグレー扱いになっています。

一方で、差押自体が禁止されている生活保護費や児童手当などが振り込まれた口座を差し押さえするのは違法という判決が出ています。

この人の質問のように、給料158,000円が入金された口座のうちの68,000円を差し押さえるのも、今の法律では必ずしも違法ではありません。

だからこそ、税金を滞納した場合に真っ先に差し押さえの対象になるのが口座なんです。

 

ですが、いずれは「生活を困窮させる差し押さえ」ということで違法になるかもしれませんね。

とはいえ、預金を差押えまでされる人というのは基本的に、役所からの催促をずっと無視していたり、本当はお金があるのにお金がないフリをして納めないような人だけです。

自動車税は納期内に納めるか、本当にどうしても納税ができない場合は、早めに役所に連絡するようにしましょう。

 

 

どうしても自動車税を払うお金がない時は・・・

税金を払わないとあなたの大切な財産を持っていかれてしまいます。
差し押さえされたときに気づかなくとも、後悔する日がいつ来るかはわかりません。

差押えを受けてあなたの信用情報が汚れる前に、キャッシングでお金を借りてでも税金を払ってしまうことをおすすめします。

差押えされたことがあると、ローンの審査などで非常に不利になってしまいますよ。

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