基本的に自動車税の納期限は毎年5月末日までと決まっています。
※一部地域では、納期限を6月末までとしている都道府県もあるようです。
だいたい5月中旬くらいには、車検証に記載されている住所に納税通知書が届きます。
納期限までであればコンビニ支払いやクレジットカード支払いも可能という自治体が多いですが、納期限を過ぎてしまったら、届いた納税通知書はもう使えないのでしょうか?
今回は以下の質問に答えたいと思います。

自動車税の督促状の存在に今気づきました。
期限は5月31日ですが、今は7月30日です。
督促状は十日前に来ていましたが、部屋の床にずっと転がってました。
社会人なりたてで税金関係が分からず、滞納してしまうことがあります。
期限が過ぎた場合は仕事を休んででも直接市役所に行くしかないですか?
納期限が過ぎても納税はできる!でも納税できる場所が限られる
基本的に、5月中に届く納税通知書は、納期限内に支払うことが前提です。
でも、納期限が過ぎたからと言って納税することができないわけではありません。
納税は国民の義務ですから、納税の機会をうばうような仕組みにはなっていません。
でも、納税できる場所に制限がかかってしまいます。
納期限以降でも役所窓口や銀行、郵便局で納税できます
納期限以降は、役所の税金窓口にいけば、その場で納税することが可能です。
仮に納税通知書などを紛失しても、あなたの住所と名前を伝えれば、その場で調べてもらって、納税することができます。
もし出張や旅行などで納税が大幅に遅れてしまった場合、役所窓口ならその場でささっと延滞金を計算してくれるので、一緒に納付することができますよ。
また、納税通知書、あるいは納付書があれば、納期限以降であっても銀行や郵便局、JAなどの窓口で納税することが可能です。
もし日中仕事でどうしても役所まで行く時間がない場合でも、郵便局や銀行は近くにあるはず。
昼休みの時間に少し抜け出して払いに行くことが可能ですよね。
このように、納期限が過ぎても納税することは可能です。
納期限を過ぎるとコンビニ支払いができない!
最近では、税金をコンビニで支払う人が多いと思います。
ですが、納期限が過ぎてしまうとコンビニでの納税はできなくなります。
各コンビニ会社と都道府県は、金銭契約によって納税の受委託を行っています。
つまり、都道府県は、コンビニ会社に「納税者が来たら対応してください。代わりに報酬を払います」と約束をしているんです。
この契約の期間は、基本的には自動車税の納期限までとなっているんです。
長期間の契約になると、それだけ委託料が高くなりますからね。
大多数の人は納期限内にコンビニでちゃんと納税してくれるので、納期限以降もコンビニと契約しておく理由がないんです。
納期内に納税する意欲がある人へのサービスとして、コンビニ払いというシステムがあるんですね。
ちなみに、コンビニ払いは納期限後でも受け付けている場合もあります。
いつまでコンビニで納税可能なのかは、納付書を見るとわかりますから、以下の記事も参考にしてみてください。

納期限を過ぎるとクレジットカード支払いもできない!
クレジットカードでの支払いに対応している自治体も増えてきています。

クレジットカード会社とも、「この日までに支払いがあったら受け付けてね」という契約をしているわけで、納期限までであればクレカ支払いが可能となっています。
ですから、納期限を過ぎてしまうと、クレジットカードで税金を払うこともできなくなってしまいます。
納期限後に納税する方法まとめ。
クレジットカード支払いは、出かけなくてもスマホかパソコンさえあれば簡単に納税できるのでとても便利です。
ですが、納期限内でないとできないので注意してくださいね。
自治体の契約にもよりますが、納期限を一日でも過ぎたらクレカでの納税はできなくなることが多いようです。
コンビニの場合は、納期限から一週間以内くらいなら使える場合がおおいかも。
なんにせよ、納期限を過ぎてしまうと、納税できる場所が限られてしまいます。
さらに延滞金がついてくる場合もありますから、できるだけ納期限内に納税しましょう。
もし納期限内に納めるのを忘れてしまっても、そのまま放置しないで、銀行などに払いに行きましょうね。
どうしても自動車税を払うお金がない時は・・・
税金を払わないとあなたの大切な財産を持っていかれてしまいます。
差押えを受けてあなたの信用情報が汚れる前に、キャッシングでお金を借りてでも税金を払ってしまうことをおすすめします。
差押えされたことがあると、ローンの審査などで非常に不利になってしまいますよ。
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