自動車を使っていないことが明らかな場合、役所で課税を保留することがあります。
課税を保留されるのは、以下のような場合です。
・納税義務者が行方不明で連絡が取れない場合
・車が行方不明で、車を使用することが不可能と認められる場合
・廃車したことが明らかだが、正規の廃車手続きをしていない場合
車検切れの場合は役所の方で勝手に課税をストップしてくれます。
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しかし、車が行方不明だったり、廃車済みなのに正しい手続きを行っていない場合などは、自分で税金を止める手続きをしなくてはいけません。
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では、盗まれていた車が戻ってきて、また車検を取るために自動車税を払いたい場合、自動車税はいくら納めればよいのでしょうか?
また、自動車税がストップしている場合、車検はどうすれば取ることができるのでしょうか?
今回は、課税保留についての質問を紹介します。

自動車を実家に置いたまま、長期出張で2年ほど海外に行っていました。
車検は出張に行く前に切れていたためか、自動車税の支払い催促も来てないようです。
車はまだ使えるので、また車に乗りたいと思うのですが、不在だった2年間の自動車税を払わないと車検を受けることはできないのでしょうか?
課税を保留されていた税金は、払う必要があるか?
実は、この税金を払う必要があるのかどうか、都道府県によって取り扱いが異なります。
というのは、自動車税は地方税であり、税金の細かな取り扱いは各都道府県で異なるからです。
都道府県によって自動車税の納期限などもバラバラであり、課税を保留されていた自動車税の扱いも、自治体によって異なるんです。
なので、このサイトでは、多数の都道府県ではこう取り扱っている、という解説をします。
車検のためには、最大で過去3年分と現年度分の4年分を払う義務あり!
多くの自治体の場合は、新車登録してから一定期間が経過し、なおかつ車検が切れている自動車には、自動車税の課税を保留するという制度があります。
役所側で「古くなったからもう使っていない車なんだな」と判断して、課税を止めてくれるんです。
もし車検を受けて、車を乗れる状態にしたいという場合は、役所の窓口に行って、課税を保留されていた分もまとめて納税する必要があります。
この質問者さんの場合は、過去2年度分と今年度分、あわせて3年分の税金を払わないと、車検を受けることができません。
3年分をまとめて支払うとなると、たいてい10万円以上を支払うことになり、かなり高額です。
車検を受けるためには、自動車税の未納がないことが必要条件ですから、仕方ないとはいえ、高いですね・・・。
ちなみに、そもそも課税をされていなかった自動車税なので、延滞金はかかりません。
もし万が一延滞金も3年分払わされたら、かなりの金額になりそうですね・・・。
車検を受ける代わりに、ナンバーを付け直せば自動車税は払わなくてOK
車を乗れる状態にするには、車検を通すほかに、もう一つ方法があります。
それは、車を一時抹消登録して、すぐに中古新規登録をすることです。
わかりやすい言葉で言い換えれば、一回車のナンバープレートを返却して、ナンバーを付け替えれば、税金をさかのぼって支払わなくても済むんです。
「もしナンバーを付け替えたとしても、その車は使い続けるんだから税金はなくならないのでは?」と思うかもしれません。
でも、基本的に役所側は車をナンバーで管理しています。
もともとの車のナンバーを返納することで、書類上は、それまでの車の登録は抹消されます。
自動車税は「もう使わないから」という理由で課税を保留していたわけですから、登録を抹消して本当に使えない状態にした以上、さかのぼって課税などせず、そのまま課税を保留し続けます。
そして新しいナンバーに付け替えることで、その車は、書類上はまったくの別物と扱われるので、保留されている自動車税はずっと宙ぶらりんのままになるのです。
税金の理屈がわからなくても問題ありません。
車検を通さず、自動車のナンバーを変えてしまえば、課税されなかった自動車税の支払いを免れることができる、ということだけ分かってもらえればOKです。
ただし、ナンバーを変えて中古新規登録をする際に、一般の車検より少し厳しい検査を受けることになります。
車の状態が悪く、車検を通すのがやっとという場合は、あきらめて別の車に乗り換えるか、大人しく車検を取ったほうがいいかもしれません。
このサイトで説明していることと役所から言われたことが全然違うということもあり得ますので、役所に直接お問い合わせいただくのが最も確実です。
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