自動車を年度途中で廃車などにした場合、税金の還付を受けられることについては以前解説しました。

しかし、自動車を廃車手続きしたはずなのに、なぜか自動車税が還付されない場合があります。
その理由は、大きく分けて4つ考えられます。
1 自分は廃車に出したつもりでも、車屋さんが廃車にしてくれなかった
廃車にするといって引き取ってもらったのに、実は車屋さんが廃車にせずにそのまま使っているという場合があります。
一度ナンバーを返納する「一時抹消登録」をしてくれれば、税金の還付が受けられますが、ナンバーを変えずに名義変更だけした場合、自動車税は還付されません。
車両の登録を抹消しないと、税金の還付を受けることができないんです。

トラブルを防ぐためにも、車屋さんに車を引き渡す前に、あなたの車を廃車にするのか、それとも使い続けるのかを確認しましょう。
2 あなたの代わりに、車屋さんに還付金が振り込まれるように手続きをしていた
自動車税の還付金は、本来であればその自動車税の名義人に返金されます。
しかし、車屋さんに車を引き取ってもらった時に「還付金はお譲りします」という契約をしていた場合、還付金は車屋さんに支払われることになります。
具体的には、「あなたが受け取るはずの還付金を車屋さんに譲り渡します」という書類に記入、押印していると、還付金は下取りした車屋さんが受け取ることになります。
車を廃車などにするときに色々な書類を書かされると思いますが、その中に「還付請求権の譲渡」などと書かれている紙が混ざっているかもしれません。
その紙に記入をした時点で、還付金を受け取る権利を車屋さんに譲り渡すことに同意したとみなされます。
車の高価買取をしている会社の中には、この税金の還付金相当額を見積もり価格に含めているところが多いです。
無用なトラブルを避けるためにも、車の引き渡しをするときの書類はしっかりと読んでおきましょう。
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3 自動車の廃車など、抹消登録が3月に完了した
自動車税は4月1日から翌年の3月31日までの分を前払いする制度になっています。
自動車税は、廃車等による抹消登録をした翌月分以降が減額され、還付されます。
もしも3月に廃車手続きが完了した場合、還付するべき自動車税が存在しないので、還付金も当然受け取れません。
2月下旬くらいに廃車に出しても、2月中には手続きが間に合わないかもしれないので、還付金がもらえないことがあります。
4 運輸支局で正規の手続きをしないまま廃車にした
意外と多いのが、車を廃車にはしたものの、きちんと手続きをしなかったため税金の還付金が受け取れないという場合です。
税金が還付される条件は、その自動車の登録が抹消されることです。
車を廃車にする場合は、本来であれば、運輸支局というところで車の永久抹消登録という手続きをします。
しかし、個人が趣味でやっている車屋さんや、外国人が経営している車屋さんなど、行政手続きが得意ではないようなところに車を引き渡してしまうと、正規の手続きをしないで、ただ車をスクラップにしておしまい、という場合があるんです。
ほかにも、自動車ローンが残っているのに廃車にした場合なども、抹消登録の手続きができない場合があります。
この場合、役所には車が廃車になったという情報が入ってこないので、税金の還付どころか、車を廃車にしたはずなのに、翌年度の自動車税も請求されてしまう場合があります。
このようなトラブルは毎年、どこの自動車税事務所でも耳にします。
実績のある業者に車を引き取ってもらうと安心です
正規ルートの廃車手続きをしていない場合、自分で役所に「自動車の解体申し立て」の手続きをする必要があります。
そこまで手間はかかりませんが、やっぱり面倒くさいです(^^;)
自動車を廃車にする場合は、信頼の実績がある業者に引き取ってもらうことをおすすめします。
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