自動車を廃車にした場合、自動車税はいくら払う必要があるのでしょうか?
また、減額してもらうことはできるのでしょうか?
自動車の抹消登録で自動車税の減額を受けられる!
自動車を廃車した場合や、ナンバーを返納する「一時抹消登録」をした場合、納めた自動車税が返ってきます。
これは地方税法によって定められています。
地方税法第150条第2項
前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した月まで、月割をもつて、自動車税を課する。
「納税義務が消滅した月まで、自動車税が課される」というのは、言い換えると、「納税義務は廃車などにした翌月以降は自動車税は課されない」ということです。
※ちなみに自動車を売却して、名義変更だけされた場合、自動車税の減額はありません!
別の記事で自動車を売ったときの自動車税についても書いているので、参考にしてみてください。
https://zidoushazei.com/basic/baikyaku/
とはいえ、自動車税の納期限は5月末日(地域によっては6月末)なので、「廃車にする予定だからそれまで納税しないでおく」というのは認められていません。
もしも車を廃車にする予定があったとしても、自動車税は納期限までに一度、全額納めなければいけません。
納期限までに車を廃車などにした場合、自動車税は月割りになる
もしも4月、あるいは5月中に車を廃車などにした場合、証明書を持って役所に行けば、月割にした分の自動車税を払うだけで済みます。
車を抹消登録すると、「登録識別事項等通知書」というものが渡されます。
この通知書の下の方に「一時抹消」などと記載されていることを役所で確認できれば、その場で自動車税が減額されます。
(引用:廃車買取り・手続き・引取り専門店「ビッグエイト」)
あとは、減額後の税額をその場で計算してもらって、納税すればOKです。
ちなみに、6月以降に車を廃車など抹消登録をした場合は、後日自動車税が還付(返金)されます。
払い過ぎた自動車税の還付金の受け取り方については、以下のページを参考にしてください。

減額後の自動車税の金額の計算方法は?
減額後の自動車税の計算方法は、「納税通知書の自動車税×4月から抹消登録されるまでの月数÷12」で計算されます。
ちなみに、百円未満の数字は切り捨てになります。
例として、もしも自動車税が34,500円の車を5月に廃車した場合、納める自動車税は4月、5月の2か月分になりますから、以下のようになります。
34,500円×2か月÷12=5,750円となりますが、100円未満は切り捨てなので、自動車税額は5,700円になります。
注意しなくてはいけないのは、自動車税の減額は、「車屋さんに廃車などを頼んだ日までの分」ではなく、「車屋さんで廃車などの手続きが完了したときまでの分」になります。
ですから、仮に4月に廃車に出しても、手続き完了が5月に食い込んでしまうと、自動車税は2か月分払うことになります。
また、自分では廃車にするつもりだったけど、車屋さんで名義変更して使っている場合、自動車税は減額されません。
車屋さんに、車を引き取ってもらったあと、車をどのように処分するのかしっかりと確認しておかないと、想定外の自動車税を取られてしまいますよ。
車を廃車する際は、実績豊富で信頼できる車屋さんに下取りをしてもらいましょう。
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