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財産の差押えって、具体的に何を差し押さえられるの?

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差し押さえ 財産 具体例 自動車税の疑問を徹底解決!

自動車税を納めないと、大切な財産を差し押さえられてしまうということは何度もお伝えしてきました。

では、具体的にどのようなものが、財産の差し押さえの対象になるのでしょうか?

「差押えしてはいけない財産」以外はすべて差し押さえの対象!

具体的にどの財産を差し押さえてよいか、というのは法律ではっきりと書かれているわけではありません、

ですが、差し押さえをしてはいけない財産については、国税徴収法という法律に書かれています。

長文を法律から引用しますが、難しいので読まなくても問題ありません(;・∀・)

国税徴収法

第七十五条  次に掲げる財産は、差し押えることができない。

一  滞納者及びその者と生計を一にする配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む。)その他の親族(以下「生計を一にする親族」という。)の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具

二  滞納者及びその者と生計を一にする親族の生活に必要な三月間の食料及び燃料

三  主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物

四  主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物

五  技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)

六  実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの

七  仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物

八  滞納者に必要な系譜、日記及びこれに類する書類

九  滞納者又はその親族が受けた勲章その他名誉の章票

十  滞納者又はその者と生計を一にする親族の学習に必要な書籍及び器具

十一  発明又は著作に係るもので、まだ公表していないもの

十二  滞納者又はその者と生計を一にする親族に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物

十三  建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品

2  前項第一号(畳及び建具に係る部分に限る。)及び第十三号の規定は、これらの規定に規定する財産をその建物その他の工作物とともに差し押えるときは、適用しない。

うーん、ややこしいですね笑

ざっくりと言えば、以下のものは絶対に財産の差し押さえの対象とはなりません。

1 必要最低限度の衣食住のための、生活必需品
2 農業や漁業に必要最低限のもの
3 差し押さえられてしまうと商売が成り立たなくなるもの
4 教育のために必要最低限のもの
5 宗教に関するもの
6 差し押さえることでプライバシーや個人の尊厳を害するもの
7 そもそも無価値なもの

 

生活が維持できなくなって生活保護になったりしたら本末転倒ですから、生活必需品や、商売に必要なものを差し押さえることはできません。

ただし、商売に必要だとしても事業の運転資金は差し押さえの対象です。

 

たとえば、大工さんなら、のこぎりとかカンナ、カメラマンならカメラなど、その人の職業を象徴するようなものを差し押さえすることはできないということです。

もし万が一、純金製だったりしたら話は変わりますけどね。

 

ただ、カメラマンのカメラや農家の人のコンバインなどは、「貸し借りが可能」です。

貸し借りが可能と言うことは、万が一持っていなくても商売は成り立つということです。

ということは、差押えをしても問題ない、と判断される可能性があるんです。

法律家の間でも、なにが差押禁止で、なには差押えされる可能性があるのか意見が分かれています。

 

また、宗教に関して直接必要なものは差押えを禁止されていますが、商品、あるいはインテリアとして所持している仏壇などは差し押さえの対象になります。

 

宗教の自由や、教育を受けさせる義務は憲法で決められていることですから、宗教や教育を妨害するような差し押さえは基本的に禁止されています。

 

また、自宅などの不動産は、生活必需品だとしても差し押さえの対象となることがあります。

自宅を差し押さえても実家があるとか、公営住宅に引っ越して生活することが可能と判断されたりすると、自宅を押収されてしまいます。

とはいえ、自動車税を滞納して自宅を差し押さえられた人というのは見たことがありません。

自宅の差し押さえをされるのは、住民税や固定資産税など、いろいろな税金を、膨大な額になるまで滞納しているような場合でしょうね。

 

差押えの対象となる財産の具体例が知りたい!

財産の差し押さえに対象になるのは、差押禁止財産としてリストアップされていないすべての財産です。

あえて具体的な例を挙げるのであれば、以下のようなものは実際に差し押さえられています。

・銀行や農協などに預けている貯金
・生命保険
・死亡保険加入者が死んだときに支払われる保険金
・アパートなどの賃料
・取引先への売掛金
・アパートなどを退去するときに返ってくる敷金や礼金
・給料や年金
・有料の会員権
・自動車や軽自動車
・自宅や田んぼ、畑などの不動産
・自宅内で発見された現金・家具・本・ゲーム・楽器など
・年末調整で還付されるはずの税金

 

以上で挙げた財産以外にも、差押の対象となるものはいろいろありますから、あくまで一例です。

 

法律以外で、国が明示している差押禁止財産のリストも参考にしてみてください。
ただ、めちゃくちゃ読みにくいので注意・・・(^^;)

国が明らかにしている差押禁止財産を確認する

 

差し押さえされるような財産はないと思っていても、自分でも気づいていない財産があるという場合もあります。

差押えの体験談も読んでみてくださいね。

 

大切な財産が差し押さえられてしまう前に、税金は払うようにしましょうね!

 

どうしても自動車税を払うお金がない時は・・・

税金を払わないとあなたの大切な財産を持っていかれてしまいます。
差し押さえされたときに気づかなくとも、後悔する日がいつ来るかはわかりません。

差押えを受けてあなたの信用情報が汚れる前に、キャッシングでお金を借りてでも税金を払ってしまうことをおすすめします。

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