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障害者は自動車税が免除してもらえる!その手続き方法は?

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自動車税の疑問を徹底解決!

障害者の方を対象に、様々な割引や減免の制度があるのはご存じですか?

障害者手帳を持っている人は、バス・電車・飛行機や高速料金の割引、NHKの受信料の免除などを受けることができます。

 

このほか、各自治体が独自にやっている障害者への優遇措置があります。

その中の一つが、自動車税の減免です。
特定の条件を満たすと、障害者の方が利用する車の税金は減額、あるいは免除されるんです。

身体障害者の方が税金の減免を受けるための手続きについて解説します。

障害者の自動車税の減免とは?

障害者の方が利用するための自動車は、生活必需品とみなされます。

足が悪い方が徒歩で移動したりバスに乗るのは難しいし、タクシーに乗るのもお金がかかりますよね。

心臓が悪い方なども、車で移動できないと命に関わる問題が生じるかも知れません。

このように、一定以上の障害を持っている方にとっては、自動車は生きるのに欠かせないものなのです。

 

そのような方から自動車税を徴収するのは、税の公平性に反するのです。

ですから、障害を持っている方が利用する自動車については、自動車税を取らないという制度があるんです。

 

障害者の自動車税減免制度の原則

自動車税の減免を受けることができるのは、障害者の方に納税の義務がある車だけです。

障害を持っている方の家族に納税の義務があるとしても、その税金は免除されません。

税金を払わないようにするためには、車の所有者名義を障害者の方の名前にしましょう。

 

もし仮に免許を持っていなくても、車検証上の所有者になることは可能です。

車検証の名義の変更については、お近くの車屋さんにお願いすると楽だと思います。

 

特例として、障害者の方が自動車の所有者になれない場合は、同一生計の人に納税の義務がある自動車の税金を減免してもらうことも可能です。

たとえば、18歳未満のお子さんが障害者の場合、お子さんは車を所有することはできません。

その場合、保護者が納税義務者であれば、保護者の税金が免除されることになります。

 

あるいは、知的障害を持っていて車の運転ができない場合。

この場合も、保護者の方が納税義務を負っていれば、税金の免除を受けることができます。

 

 

障害者が持っている自動車の税金はすべて免除されるの?

障害者の自動車減免は、ひとり一台だけしか受けることはできません。

だって、生活の足を使い分ける必要なんてないはずですからね。

ひとり一台自動車を持っていれば十分なはず、という趣旨で、税金を免除してもらえるのはひとり一台だけなんです。

 

なので、複数台自動車を持っている場合は、高い自動車の税金を免除してもらった方がお得になります。

普通車と軽自動車を持っている場合は、高いほうを免除してもらおう

ちなみに、軽自動車と普通自動車の2台もちの場合はどうなるのでしょうか?

その場合は、軽自動車か普通自動車、どちらか一台だけを減額することができます。

税額は普通自動車のほうが高いので、普通車を選んだ方がお得ですね。

都道府県によっては、税額が小さい方の自動車税を免除する、と決まっているかも知れません。

あなたが住んでいる都道府県の役所に問い合わせてみてくださいね。

 

障害者だと、自動車税はいくら免除してもらえるの?

自動車税が減免される金額は、都道府県によって異なります。

たとえば東京都では、税金の減額は最大で34,500円までになります。

だから、自動車税が39,500円の車を持っている場合、5,000円は納税しなくてはいけません。

 

しかし、県によっては自動車税をまるまる一台分免除してくれるところもあります。

障害者の税金の免除は、各都道府県の条例などで定まっているので、減らしてもらえる金額が一定じゃないんです。

障害者の自動車税減免を受けたい場合、いくら減額されるのかはお住まいの自治体に確認してください。

 

発達障害と認定されたけど、障害者減免は受けられるの?

自動車税の減額・免除を受けられるのは、都道府県の条例で定めた障害の等級の方だけです。

わたしが知っているところでは、発達障害の方に税金の免除をしている自治体はありませんね。

以下、参考に神奈川県の障害者減免が受けられる等級をご紹介します。

手帳の種類 障害の区分 障害の級別・程度
1.身体障害者手帳 視覚 1級から3級まで、4級の1
聴覚 2級、3級
平衡機能 3級、5級
音声機能または言語機能 3級
上肢 1級、2級
下肢 1級から7級まで
体幹 1級から3級まで、5級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能 1級、2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除きます。)
1級から7級まで
心臓機能 1級、3級、4級
じん臓機能 1級、3級、4級
呼吸器機能 1級、3級、4級
ぼうこうまたは直腸の機能 1級、3級、4級
小腸の機能 1級、3級、4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能 1級から4級まで
肝臓機能 1級から4級まで
戦傷病者手帳 視覚 特別項症から第4項症まで
聴覚 特別項症から第4項症まで
上肢 特別項症から第3項症まで
下肢 特別項症から第6項症まで、
体幹 第1款症(旧7項症)から第3款症(旧2款症)まで
その他 特別項症から第4項症まで
療育手帳 A(A1、A2)
精神障害者保健福祉手帳 1級


ちなみに、障害者の方が自分で車を運転する場合と、家族の方にかわりに運転してもらう場合、認定される障害の等級が変わってきます。

ご自分では運転できなくて、家族に運転してもらうという場合は、重度の障害の方でないと税金が免除されません。

 

さらに家族運転の場合、一定回数以上、病院への通院や通所、通学などの目的で自動車を利用することが税金減額の条件になります。

月1回以上の利用で減額が認定される自治体もあれば、月4回以上の利用がないと認められない自治体もあります。

あなたの税金が免除されるかどうかは、お住まいの自動車税事務所に聞いてみてくださいね。

 

自動車税の減税・免除の手続きには何を用意すればいいの?

障害者の方が自分で運転する場合は、必要な書類はそう多くはありません。

・障害者手帳
・免許証(有効期間内のもの)
・車検証(車検有効期限内のもの)
・マイナンバーがわかるもの
(ほか、自治体によって印鑑など)

これらを持参して、障害者減免の手続きをしたいと伝えれば、自動車税の減免申請書をもらえます。

申請書に必要事項を記入して、障害者手帳と車検証、免許証を提示すればOK。

 

ただし、障害者本人が運転できず、家族の人などに運転してもらう場合は、必要な書類が増えてきます。

必要なものは、だいたい以下のとおり。

・障害者手帳
・実際に車を運転する人の免許証(有効期間内のもの)
・車検証(車検有効期限内のもの)
・障碍者本人のマイナンバーがわかるもの
・障害者と自動車運転者が同一生計にあることを証明するもの
・通院(通学・通所・通勤)証明書

などが必要な場合が多いです。

自治体によって必要な書類は異なるかも知れませんので、お住まいの役所で確認してくださいね。

 

自動車税の減税・免除の手続きはどこですればいいの?

自動車税の減免を受ける際は、お住まいの運輸支局か、自動車税の管轄事務所で手続きすることになります。

手続きするタイミングによって、どちらで手続きすることになるかは変わってきます。

 

1 自動車を新車で購入した場合・ナンバーがまだ付いていない中古車を買った場合

自動車税減免の手続きは、各都道府県にある運輸支局で行うことになります。

とはいえ、実際の手続きは車屋さんにやってもらうのが一般的です。

車屋さんで車を購入するときに、障害者だから自動車税の減免を受けたいことを伝えれば、手続きを代行してくれると思います。

手数料を取られるかもしれませんが、自分で手続きすると時間も手間もかかるので、車屋さんにお願いするのがベター。

2 ナンバーがすでに付いている自動車を購入した場合・元々持っている自動車の税金の免除を受けたい場合

各自治体が指定する期日までに、役所に申請する必要があります。

申請できる期間は各自治体で異なります。

一年中、いつでも申請できるところもあれば、4~5月の間だけという自治体、さらには、納税通知書が届いてから納期限までの間だけしか受け付けないという自治体も。

いつまでに申請すればいいのかは、お住まいの地域の役所に連絡するか、お住まいの都道府県のホームページなどで確認してくださいね。

 

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