自動車税の納期限は毎年5月末日まで(地域によっては6月末まで)と決まっています。
でも、納付書を紛失して探し回っていたり、うっかり払い忘れてしまったり、引っ越しをしていてなかなか自動車税の通知が届かなかったり・・・。
いろいろな事情で、納期限を過ぎてしまったということもあると思います。
納期限が過ぎたとしても、お手元の納付書で銀行や都道府県税事務所の窓口で納税することが可能です。
でも、コンビニでの納税だけは、納期限を過ぎると受け付けてもらえないということになっています。
でも、、場合によっては納期限を過ぎてからでも、コンビニで納税を受け付けてくれる場合があるんです!
では、コンビニ支払いはいつまで可能なのでしょうか?
いつまでコンビニで納税できるかは、納付書に書かれているバーコードを見ればわかる!
実は、いつまでコンビニで納税できるのかは、自治体によって異なります。
納期限を一日でも過ぎるとコンビニでの支払いはできなくなってしまう、という自治体ももちろんあります。
でも、納期限を過ぎてもしばらくはコンビニでの支払いが可能な自治体もけっこうあるんです。
具体的にいつまでコンビニで納税を受け付けてもらえるかは、納付書に書いてあるバーコードを見ればわかります。
上の図のように、バーコードには「西暦下2ケタ・月・日」が6ケタで表記されている部分があります。
ここに書かれている数字が、コンビニで納税できる最終期限というわけです。
(この図の場合は、2018年5月28日までコンビニ納税が可能)
自動車税以外でも、コンビニ用納付書のバーコードの規則性はすべて一緒です。
自治体によっては、5月31日でコンビニ納税ができなくなるところもありますが、7月中旬くらいまでコンビニ納税ができる納付書をくれる都道府県もあります。
ちなみに、もしもコンビニ支払いの最終期限が設定されていない場合、上の図で「180528」と書かれている場所には、「999999」と表示されます。
「999999」と書かれている納付書を受け取った場合、納期限後、いつでもコンビニ支払いは可能ということになります。
ただ、コンビニでは延滞金の計算ができないので、納税があまりに遅くなってしまう場合はコンビニではなく、各都道府県の納税窓口にいくことをおすすめします。
コンビニで納税しても、あとから延滞金だけもう一度支払わないといけないなんて、面倒ですからね。
あんまり納税が遅くなると、勤め先に連絡がいったり、預金を差押えされたりします。
「コンビニ支払いが可能なうちに払えばいいや」と思っていると大変な目にあうかも知れませんから、早期に納税してしまいましょうね。
どうしても自動車税を払うお金がない時は・・・
税金を払わないとあなたの大切な財産を持っていかれてしまいます。
差し押さえされたときに気づかなくとも、後悔する日がいつ来るかはわかりません。
差押えを受けてあなたの信用情報が汚れる前に、キャッシングでお金を借りてでも税金を払ってしまうことをおすすめします。
差押えされたことがあると、ローンの審査などで非常に不利になってしまいますよ。
コメント