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ナンバー付きの中古車を買ったはずなのに自動車税の納付書が届いた!

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numbertsuki 自動車税の疑問を徹底解決!

別の記事で解説しているように、ナンバー付きの中古車を買った場合、その年の自動車税は納税する必要はありません。
というのは、自動車税の納税義務は、4月1日時点の名義人にあるからです。
https://zidoushazei.com/basic/nendo/

すでにナンバーがついている中古車の場合、4月1日時点の名義人は、その中古車の持ち主のはず。
すでに元々の持ち主が自動車税は納めているから、あなたが納税をする必要はないんです。

それなのに自動車税の納付書が届くというケースが、本当にたまに存在します。
本当に珍しいパターンですが、予備知識としてお伝えします。

元々課税されていない車を購入した場合は、自動車税がかかる!

ごくまれに、官公庁オークション(ヤフオク公売)で、役所で使っていた車が売られていることがあります。
こういう車は、もともと非課税で、自動車税が課税されていないんです。

税金を使って運営されている役所から自動車税を取っても、仕方ないですからね。
ちゃんと法律で、役所には自動車税は課されないと書かれています。

地方税法
第百四十六条 
道府県は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等及び日本年金機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、自動車税を課することができない。

つまり、都道府県や市町村以外にも、行政法人など、税金を使って運営されている施設は自動車税がかからないんです。
でも、そういう施設から払い下げられた自動車を購入した場合、月割りで自動車税が発生するんです。
それもちゃんと、法律に定まっているんですよ。

地方税法
第百五十条
自動車税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した月の翌月から、月割をもつて、自動車税を課する。
(中略)
4 第一項の賦課期日後に、その主たる定置場が一の道府県から他の道府県に変更された場合又は自動車の所有者の変更があつた場合においては、当該年度の末日に当該変更があつたものとみなして、同項及び第二項の規定を適用する。ただし、自動車の所有者の変更があつた場合でこれらの所有者のいずれかがこの項以外の法令の規定に基づき当該自動車に対して自動車税を課されないときは、この限りでない。

法律の書き方はややこしくて分かりにくいですね(;’∀’)

官公庁オークションなどで車を買わない限りは、ナンバー付きの中古車を買ったとしても自動車税はかかりません。
本当にレアケースなんですが、もし自宅に納付書が届いたとしても、詐欺ではないので注意しましょう。

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