自動車の登録変更には、いくつか種類があります。
登録変更と自動車税の関係性について車屋さんや役所に問い合わせると、「名義変更では自動車税は減額されないけど、抹消登録なら自動車税が減額になる」という説明を受けることが多いと思います。
問い合わせると知っていて当然のように使われる専門用語ですが、良くわかりませんよね・・・。
名義変更と抹消登録では、いったい何が違うのでしょう?
名義変更は、車両登録を生かして名義だけ変更登録すること
名義変更というのは、今あなたが乗っている車の名義を変更し、車両登録は継続させることをいいます。
なおさら分かりにくい説明のように感じられるかもしれませんね(^_^;)
たとえば、あなたが所有している車の、車検証上の所有者(使用者)をお子さんに変更するときなどは、名義変更となります。
名義変更とは、車は乗れる状態のまま、他の人に譲渡したり、売却したりするために車検証上の名義を変えるということなんです。
抹消登録とは車を使用しない状態にすること
抹消登録とは、車検証上の登録事項を抹消し、公道を走ることができなくすることをいいます。
一般的には抹消登録をする際に、車のナンバープレートも取り外し、運輸支局に返却します。
たとえば、車を売却した際に、車屋さんが車両の登録を抹消し、次の買い手が見つかるまで公道を走れない状態にしたりします。
このように、一時的に公道を走れなくするための登録を「一時抹消登録」といいます。
また、廃車にする際にも、ただ車をスクラップにするのではなく、運輸支局に抹消登録の届け出を行います(基本的にスクラップ業者や車屋さんが代行してくれます)。
廃車などのように、もう二度とその車両を使うことがない場合の抹消登録を「永久抹消」といいます。
つまり、一時抹消は、またその車に乗る可能性がある場合に使う抹消登録で、永久抹消は、二度とその車に乗ることがない場合に使う抹消登録です。
どちらの抹消登録でも、公道を走れなくなるという効力は同じです。
ナンバーを取り外す=抹消登録ではない
抹消登録を行うためには、運輸支局に車両の登録抹消の手続きが必要です。
ただナンバープレートを取り外して、公道を走れなくするだけでは抹消したことにはなりません。
また、県外に引っ越してナンバープレートを変更したり、今まで使っていたナンバープレートが気にいらないからと別のナンバーに変更する場合は、単なる標板変更であり、登録の抹消という扱いにはなりませんので注意してください。
抹消の登録がしたい場合、自分で運輸支局に行って手続きすることもできますが、手続きが面倒なので、近くの車屋さんに依頼すると簡単です。
抹消登録を行うことのメリットについては、別記事で解説していますので、参考にしてみてくださいね。
https://zidoushazei.com/basic/massho/
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