自動車税を巡るトラブルとして、毎年必ず話を聞くのが、売却済みの自動車の税金の話。
「3月中に車屋に下取りしてもらったのに、自分のところに自動車税の納税通知書が届いた」というトラブルは絶えません。
あるいは、「4月~5月に売却したのに、全額分の納税通知書が届いた」という不満もよくありますね。
さて、その税金は誰が納めなければいけないのでしょうか?
また、税金を月割のような形で減額してもらうことはできるのでしょうか?
4月1日時点ですでに手元にない車の税金でも払わなきゃいけないの?
結論から最初に言うと、4月1日時点で車検証の名義があなたになっているなら、納税義務があります。
これは、自動車税について定められている地方税法に、ちゃんと書いてあることです。
地方税法
第145条 自動車税は、自動車・・・に対し、主たる定置場所在の道府県において、その所有者に課する。第148条 自動車税の賦課期日は、四月一日とする。
第150条第4項 ・・・賦課期日後に、その主たる定置場が一の道府県から他の道府県に変更された場合又は自動車の所有者の変更があつた場合においては、当該年度の末日に当該変更があつたものとみなして、同項及び第二項の規定を適用する。・・・(以下略)
法律の文章を説明すると、自動車税の納税義務者は、4月1日時点で決定されます。
4月1日時点の車検証上の所有者に、税金が課されることになります。
ですから、年度途中に名義変更があったとしても、4月1日時点の車の持ち主が全額納税する義務を負うことになるのです。
ただし、これはあくまで法律上の話です。
3月中に下取りに出した時点で、あなたは自動車税は払わなくてもいいと信じていたはずです。
なのに、車屋さんの手続きが遅れてしまったがために、一年分の自動車税を払うことになってしまった。
当然、車屋さんにも責任はありますよね。
3月末、本当にギリギリの時期に下取りに出したなら、仕方ありませんが…。
法律上は、4月1日時点で車検証上の所有者だったあなたが納税しなければいけません。
ですが、あなたが下取りに出した車屋さんと交渉して、自動車税を代理で支払ってもらうことは可能です。
車屋さんとしても、今後も引き続き自分のところから車を買ってもらいたいでしょうから、よほどの会社でない限りは、代わりに納税してくれるのではないでしょうか。
ただし、もし万が一自動車税を車屋さんが納めずに放置していた場合、財産の差押えなどの滞納処分は、法律上の納税義務者であるあなたが受けることになってしまいます。
車を売却する際は、自動車税についてもしっかり話し合ってから売却を決めたほうがいいでしょう。
ちなみに、役所は法律上の納税義務者以外に納税を催促することはできません。
役所から、車の下取り業者などに連絡してくれることはあり得ないので、自分でしっかりと手続きをするようにしましょう。
年度途中に自動車を売却した場合でも、満額自動車税を払わなくちゃいけないの?
さきほど説明したように、年度途中で売却して車の名義が変わったとしても、元々の所有者に一年分の納税義務があります。
でも、買い取った側と交渉して、自動車税相当分のお金を受け取ったり、あなたの代わりに納税してもらうことは可能です。
ただし、納税は一括が原則です。
つまり、あなたが先に役所で3,000円だけ納税して、後日、車屋が残りを納めるということはできません。
一般的には、車を買い取ってもらうときに、自動車税相当分を見積もりの中に含めて買取金額とするケースが多いようです。
車屋さんに「あなたに支払った車の下取り価格の中に、自動車税の返金分も含まれている」と言われてショックを受けることがないように、車を売る契約をするときは、しっかり細かいところまで話し合ってから売るようにしましょう。
ちなみに、買い取った側が、車両の登録抹消手続きを行ってくれた場合は、抹消登録の翌月以降の分は納税義務が取り消されます。
たとえば、あなたの車を買った人が6月に抹消登録の手続きをしてくれれば、7月から翌年3月までの分の課税は取り消されます。
この場合、あなたは4月~6月の3ヶ月分だけ納税義務を負うことになります。
実際は5月中には税金は払っているはずですから、後日、払い過ぎの9か月分が返金されるということになります。
車を売却するときは、ちゃんと複数社から見積もりを取って売却先を決めるようにしましょう。
どこに見積もりをお願いしたらいいかわからない人は、このサイトを使うと複数の会社から無料で車の査定をもらえますから便利でおすすめですよ。
自動車税の分どころか、買取金額が2倍くらい高くなったというケースもありますから、近くの車屋で妥協しないように気を付けましょう。
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